反社会勢力への排除
- 第1項 (反社会的勢力の排除)
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私共は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以 下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させないこと。
- 業務委託の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら 又は第三者を利用して、契約に関して次の行為をしないこと。
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 第2項
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次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
- 前項(第1項)「1」又は「2」の確約に反する申告をしたことが判明した場合
- 前項(第1項)「3」の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- 前項(第1項)「4」の確約に反した行為をした場合
- 第3項
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前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その 相手方に対し、両方相談の上、違約金(損害賠償額の予定)として支払うものとする
- 第4項
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契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。